教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の講座として再指定を受けました。
2018年2月2日
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の講座として再指定を受けました。
【指定番号:97006-151001-3】
教育訓練給付制度について
平成30年1月から「専門実践教育訓練給付金」が拡充されました。
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給されます。(合計70%、年間上限56万円)
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(追加給付20%を合わせた場合、60%)となります。また、支給の上限額は、年間32万円(追加給付を合わせた場合、年間48万円)となります。
給付期間は原則2年。(資格の取得につながる場合は最大3年)
※支給要件・申込み等は最寄のハローワークにてご確認お願いいたします。
※詳細は下記のホームページにてご参照下さい。