日本学生支援機構奨学生であった皆様へ
2018年11月1日
本学での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。
特に、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、10月から奨学金の返還を開始されていることと存じます。
ところで、奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなかその状態から抜け出せなくなる恐れがあります。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》させていただきます。
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。
もう一度、ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度(※)などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に電話してください。ご相談の際には、奨学生番号をお忘れなく。
※第一種奨学金の返還方式で所得連動返還方式を選択している場合、減額返還制度は利用できません。
もし、このお知らせを確認した時点で、すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。また、奨学生であった皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。本学としても、後輩学生のため、皆様に格別の留意をお願いする次第です。
《日本学生支援機構の相談窓口》
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)
詳しいことを知りたいときは、こちらへ。